Q.
出生届をする上でのポイントは?
A.

●出生届けの届出ができるところは、本籍地または住所地および出生地のいずれかの市区町村役場です。2ヵ所でする必要はありません。
●届出期間は生まれた日を含めて14日以内です。
●届出する際には、出生証明書が必要です。病院などに請求してください。
●届出には、父または母の署名、捺印(なついん)の上、必要事項を記入します。
●届書のほかに必要なものは、母子健康手帳、届出書に押された印鑑です。国民健康保険に加入されている方は保険証もあわせてお持ちください。