Q.
公正証書遺言とはどのようなものでしょうか?
A.

2人以上の証人の立会いのもと、公証人に遺言の内容を口述してつくります。公証人はこれを読みあげ、筆記の正確なことを承認し、各自署名捺印します。公正証書遺言は後に効力を争われることが最も少ない方法です。